12月初旬までに施行される改正航空法及び改正航空法施行規則(国土交通省令)によれば、要するに、都市部に住む国民の大半が、近所の広場でドローンを飛ばすことが禁止されることになるし、郊外で飛ばす場合でも、多くの場合、国土交通大臣の事前の承認が必要になる。そこで、国土交通省は、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の申請・審査要領」の案文を公開し、国土交通省令に基づく通達を制定しようとしているが、これもまた、問題が多い。
ところで、上記のように「禁止」と書くと、お役人は必ず、「許可しているのだから禁止していない」と反論する。しかし、法律学の基本的約束として、「許可」とは「禁止の解除」なのだから、許可する以上は、禁止が前提になっているのだ。
話を戻すと、改正校区法条の飛行禁止空域にドローンを飛ばす場合には国土交通大臣の「許可」が必要であり、飛行可能空域でも、法の定めに従わない飛行を行う場合には、国土交通大臣の「承認」が必要となる。「許可」と「承認」の違いについて……